凍結精子・凍結受精卵の更新手続き
凍結受精卵 保存延長の手続き
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① 保険更新の対象の方 ※下記の条件を全て満たすこと
- 保険適応の年齢制限内(43歳未満)
- 保険適応での胚移植が回数制限を超えていない
- 治療中であること(保険での融解胚移植の計画書を立てていること)
- 保険適応で受精卵を凍結した方
※2022年4月以前に自費で凍結した方も上記の要件を満たせば保険更新することができます。
保険適応での保存期限の更新をお考えの方は更新期日までに診察の予約を取り、ご夫婦揃って受診してください。診察した上で治療計画の作成が必須となります。
但し、移植の目途が立たない場合は計画書を立てても保険更新の対象にはなりません。
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② 自費更新の対象の方
- ①の条件を満たさない方
- 現在妊娠中の方
- 治療を中断中の方
保険更新の方は a・b、自費更新の方は b のみの手続きとなります。
費用
■保険 10,500円
※別途再診料等 約1,000円
■自費 38,500円
期間内に手続きが完了していない場合は凍結保存更新の希望がないものとして、保存を中止し、当院にて廃棄いたします。
(【保存延長依頼書】の提出と更新料の受領の両方が必要です。)
注意事項
- 妻が生殖年齢を超えた場合(48歳前後)は、医師の判断により保存の延長ができないことがあります。その場合、凍結受精卵は廃棄となります。
- 該当ご夫婦の一方が行方不明になった場合、または何らかの理由でご本人が署名できない場合は当院に連絡してください。事情によっては、更新は配偶者のみで手続きできますが、この間は夫婦双意思が確認できないため胚移植は実施できません。
下記の【保存延長依頼書】をダウンロードし、A4用紙(カラー用紙不可)に印刷してください。
必要事項にご記入の上、当院へご持参またはご郵送ください。
