凍結精子・凍結受精卵の更新手続き
更新手続きについて
凍結精子・凍結受精卵の保存延長の手続きは毎年必要です。
詳細確認の上、必要書類を下記ページよりダウンロードしてください。
凍結時にお渡しした【凍結報告書】に記載されている凍結日(起点日)をご自身でご確認の上、受付期間内に手続きを完了してください。
受付期間以外での手続きはできません。
※2026年7月末までに凍結保存されている方には初回のみ【凍結報告書】を随時お送りいたします。 以後、起点日確認はご自身で管理となりますので大切に保存しておいてください。
廃棄希望の場合も受付期間内での廃棄の手続きが必要です。
- 凍結日(起点日)
- 凍結報告書に記載されている凍結日です。
- 受付期間
- 凍結日(起点日)から10日間(起点日含む)です。
- 更新手続き
- 【更新依頼書】の提出と更新料の受領をもって完了とします。
廃棄希望の場合は【廃棄依頼書】の提出をもって完了とします。
注意事項
- 当院から更新に関する連絡はしておりません。ご自身で管理をお願いいたします。
- 同日に複数本凍結している場合は、全てを保存延長するか廃棄するかになり、一部のみの保存はできません。
- 期間内に手続きが完了していない場合は凍結保存更新の希望がないものとして、保存を中止し、当院にて廃棄いたします。(【更新依頼書】の提出と更新料の受領の両方が必要です。)
- 更新完了後の返金はいたしません。
- 凍結期間中に当院で定める保存費用の増減や保存期間の変更があった場合、次回の更新手続きから改定された最新の保存費用や保存期間が適応されます。
- 依頼書の署名欄は必ずそれぞれご自身が直筆で署名してください。記入日も忘れずにご記入ください。
- 依頼書は黒のボールペンでご記入下さい。(消せるボールペン・鉛筆等は不可)
- 訂正が必要な場合は再度書き直すか、二重線で誤り部分を訂正し、その上に訂正印を押印してください。
- 治療周期に入っている方で、受付期間内に融解胚移植が決定した場合、移植日までに更新手続きを完了してください。(手続きが完了していない場合胚移植はできません)
その他
- 更新料は直接当院受付にてお支払いいただくか、現金書留にてご送付ください。
(当院診療時間内) - 住所変更や連絡先の変更がある場合はお支払いの際に受付にお伝えください。
宛先
ご郵送の場合は、下記宛先を封筒の表にご記入して郵送して下さい。
〒721-0907
広島県福山市春日町1-7-14
幸の鳥レディスクリニック 検査課行
