凍結精子・凍結受精卵の更新手続き
凍結受精卵 廃棄の手続き
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①不要になった場合
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②該当夫婦のどちらかが死去された場合。
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③該当夫婦が離婚または事実婚を解消した場合。
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④妻が生殖年齢(通常48歳前後)を超えた場合。
①~④に該当する場合は保存期間内であればいつでも廃棄のお手続きは可能です。
但し、期間内に保存終了しても返金はありません。
一部だけの廃棄はできません。残っている全てが廃棄となります。
下記の【廃棄依頼書】をダウンロードし、A4用紙(カラー用紙不可)に印刷してください。
必要事項にご記入の上、当院へご持参またはご郵送ください。
